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A.2021年の内閣官房の海外ファンド投資持分基準は25%以上。
2021年の内閣官房の取扱において、海外ファンドを通じた投資の持分が25%以上である場合でも、個別の取扱い対象とすることが定められています。
出典: 内閣官房『新しい資本主義 実行計画 2023改訂版』2023年6月公表
内閣官房の海外ファンド投資持分基準
25%以上
海外ファンドを通じた投資において、海外ファンドの持分が25%以上であっても個別の取扱い対象とする
グローバルに展開されるよう、万博がテーマとしている「いのち輝く未来社会のデザイン」に関連したものとして、ゼロカーボン、ヘルスケア等をテーマとした国際カンファレンスやビジネスコンテストの開催に加えて、起業家教育やグローバルアクセラレーションプログラム等、エコシステムの発展に必要な施策の強化を図る。 ㉒有価証券届出書・会社登記等における個人情報の取扱いの見直し 新規公開時に提出される有価証券届出書においてストックオプションの保有者の氏名・住所等が記載されることとなっている。個人情報の取扱いについて、本年度内に見直しを行う。また、会社登記の際には登記簿に代表取締役の住所が記載されて公開情報となる。同様に、本年度内に見直しを行う。 ㉓海外投資家に対する税制度の利便性向上 令和3年度税制改正において、海外投資家が海外ファンドを通じて日本のファンドに投資する場合、その海外ファンドの持分が25%以上であっても、個別の投資家単位で25%未満であれば日本で事業所得として所得税を課税しないこととした。その効果について調査を行った上で、海外LP(Limited Partner:有限責任組合員)から国内GP(General Partner:無限責任組合員)への投資を促す上での利便性向上に向けた税制の在り方等について検討を行う。 ㉔東京証券取引所グロース市場の在り方 東京証券取引所による市場改革を進め、企業価値向上に取り組む環境整備を行う中で、成長性に関する指標の導入を含めた上場維持基準の在り方等、グロース市場の制度整備について検討を行う。あわせて、上場廃止要件を厳格化する。 また、創薬ベンチャーが上場後も継続的に資金調達を行う環境を整備するため、東京証券取引所の新規上場ガイドブックに事例として記載されており、IPOのための実質的な要件となっている臨床試験フェーズや創薬パイプラインに関する大手製薬企業とのアライアンスについての運用を、当該事例の書換え等によって合理化する。 ㉕ASEAN諸国等との連携強化 ASEANの社会課題解決のための企業間の協業・連携支援について、企業フェーズに沿った一気通貫の支援を実施する。 日ASEANで活躍する次世代リーダー候補で構成するヤングビジネスリーダーズサミット、Z世代ビジネスリーダーズサミットの開催を通じて、日ASEANの起業家ネットワークを構築する。 G7でも議論となったASEAN等の諸外国との協力について、現地企業と連携して海外事業展開を行うスタートアップを支援する。 (6)オープンイノベーションの推進 初期の破壊的イノベーションの議論は、旧来技術を用いてきた企業は新技術を用いて参入した企業に必然的に負けるとの議論であった。しかしながら、最近の研究によると、旧来技術を用いてきた企業でもスタートアップと連携して新技術の導入を図った場合、持続的に存続可能であることが確認された。オープンイノベーションを推進するため、以下の取組を実施する。 48