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A.2023年の内閣官房のスタートアップ向け個人保証非徴求期間は5年。
内閣官房が2023年に定めた、スタートアップ向け個人保証を徴求しない制度の対象期間は5年です。この制度は、起業時の個人保証負担を軽減するために設けられた対象期間を示しています。
出典: 内閣官房『新しい資本主義 実行計画 2023改訂版』2023年6月公表
内閣官房のスタートアップ向け個人保証非徴求期間
5年
スタートアップ向け個人保証を徴求しない制度の対象期間
務の減額を行う法制度が存在するため20、上記問題意識に応えることが可能である が、我が国には存在しない。 我が国においても、他の先進諸国のように、全ての貸し手の同意を必要とせず、 多数決により金融債務の減額を容易にする事業再構築法制を整備すべきであり、法 案を早期に国会に提出する。 (3)企業の事業性に着目した資金調達 起業に関心がある層が考える失敗時のリスクとして、8割の方が個人保証を挙げ ている。経営者保証が付いている融資の割合は徐々に減少しているものの、引き続 き、民間金融機関の新規融資のうち7割で経営者保証が付いている21。 また、中小企業の経営者へのアンケートによると、経営者保証が経営に与えるネ ガティブな影響として、早期の事業再生への着手が遅れてしまう、という指摘が半 数近くを占める22。このため、早期の事業再生への着手のためにも、経営者保証や 不動産等の有形資産の担保に依存した融資以外の資金調達の選択肢を定着・普及さ せていくことが必要である。まずは、経営者保証ガイドラインの活用を徹底し、引 き続き、新規融資に占める経営者保証が付いている融資件数の割合を減少させるこ とを目指す。また、企業のノウハウや顧客基盤等の知財・無形資産を含む事業全体 を担保に資金調達できる法制度(「事業成長担保権」)を検討し、早期の法案提出を 目指す。 また、経営者保証に頼らない融資慣行を確立するため、スタートアップの創業か ら5年未満について個人保証を徴求しない新しい信用保証制度を促進する。 さらに、来春までに、経営者の取組次第で達成可能な要件を充足すれば、保証料の 上乗せ負担により経営者保証の解除を選択できる信用保証制度を創設する。 日本政策金融公庫が行う貸付けについて、新たに設定したスタートアップの創業か ら5年以内について経営者保証を求めない貸付け要件の適用を進める。あわせて、 キャッシュフローが不足するスタートアップや、一時的に財務状況が悪化した中小 企業等に対する資本性ローンの活用促進を図る。 スタートアップについては、担保となる資産に乏しいスタートアップへの 融資(ベンチャーデット)の供給を増やすため、金融機関の審査態勢の改善を図る。 また、企業による多様な資金調達を可能とするため、少額募集において求められる 開示内容、株式投資型クラウドファンディングにおける投資家保護を勘案した投資 上限の在り方、プロ投資家向けの非上場株式を取扱う私設取引システム(PTS)の要 件緩和等について検討を進め、非上場株式の取引の活性化を図る。また、債権によ るミドルリスク・ミドルリターンの資金調達手法の活用を促進し、債権のセカンダ リーマーケットの活性化、流動化(オフバランス化)を実現する。 VI. 社会的課題を解決する経済社会システムの構築 短期的に企業収益が上がりさえすれば良いという考え方は成り立たない。社会面、 環境面での責任(人的資本・人権、気候変動、ダイバーシティ等)を企業が果たせることが、 事業をサステナブルに維持していくためには不可欠である。個社の短期的収益を重 視する視点から、社会的価値を重視する視点への転換を図り、金銭的リスク・リタ ーンに加え社会面・環境面のインパクトを考えることで、外部不経済を資本主義に 51