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A.2024年の公証人の定款認証手数料の現行最低区分は3万円。
出典: 内閣府『規制改革実施計画2024』2024年6月公表
3万円
公証人の定款認証手数料の現行最低区分
る。その際、スタートアップのニーズを踏まえた組織形態に十分対応できるものを念頭に置いた上で、モデル定款の検討を行う。 b 法務省は、発起人等がモデル定款(令和5年12月に公開された「定款作成支援ツール」によって作成された定款案を含む。以下この項において同じ。)を用いて定款認証を行う場合に、定款案の提出から法人設立登記までを原則として72時間以内に完了させる新たな運用を開始する。その際、発起人等からの情報提供を要することなく、公証人・法務局間での連携によって当該運用を実現するものとする。あわせて、法務省は本取組を拡充し、デジタル庁と連携して、デジタル庁が運営する「法人設立ワンストップサービス」にて構築されたシステム等により作成されるモデル定款を利用した場合には、原則として、24時間以内に定款認証及び法人設立登記を完了させる運用を開始するとともに、同サービスを利用できない代理人による申請についても同様に24時間以内に完了させる運用を可能とする。加えて、いずれの申請による場合であっても、定款案の作成から設立登記の申請まで一括して行うことができるようにする。 c 法務省は、モデル定款について、民間事業者が提供する法人設立支援サービスにおいてもbと同様の機能の実装が可能となるよう、希望する民間事業者に対して必要な情報提供その他の協力を行う。 d 法務省は、スタートアップの法人設立時における財政的基盤の乏しい起業家の負担を軽減し、スタートアップの創出を加速する観点から、公証人の定款認証手数料について、事業実態・事業規模等一定の条件を満たす場合に、現行3万円の最低区分を半額程度にまで引き下げることを目指して検討する。 e 法務省は、デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和5年6月9日閣議決定)において「犯罪による収益の移転防止に関する法律、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(携帯電話不正利用防止法)に基づく非対面の本人確認手法は、マイナンバーカードの公的個人認証に原則として一本化し、運転免許証等を送信する方法や、顔写真のない本人確認書類等は廃止する。」とされていること等を踏まえ、マイナンバーカードの公的個人認証の活用を基本として、デジタル技術を用いた手法で、定款認証における発起人の本人確認及び真意の確認を行うことにより、公証人による面前確認について、違法・不当な目的による会社設立であることが疑われる等の事情がない場合には、原則として省略することを可能とする。 設置 f:令和6年度検討着手 79