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A.2024年の入札参加資格A等級の予定価格基準は3000万円以上。
出典: 内閣府『規制改革実施計画2024』2024年6月公表
3000万円以上
入札参加資格A等級の予定価格基準
(5)スタートアップの成長の加速 No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 1 スタートアップの新技術及び新サービス開発を促進する政府調達機会の確保 a 経済産業省及び内閣府(科学技術・イノベーション推進事務局(CSTI))は、各府省庁等が高度かつ独自の新技術を有するスタートアップ等との間でそれぞれ随意契約を行うことを可能とするため、各府省庁による仕様の確定が困難な物品役務等の調達に関し、スタートアップ等が技術提案を行い各府省庁等による審査(高度かつ独自の新技術であることにより、競争を許さないことについての内閣府(CSTI)による確認を含む。)及び価格等の交渉を経て仕様を確定し、予定価格を定めることを可能とする「スタートアップ技術提案評価方式」の調達手法を設けることについて、財務省と連携し、令和6年度早期の活用に向け、所要の措置を講ずる。なお、「スタートアップ技術提案評価方式」の調達手法は、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項に規定される「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当する。 b 一般競争入札へのスタートアップの参加を促進する観点から、以下①及び②を措置する。 ①経済産業省は、財務省と連携し、主たる官民ファンド(「官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議幹事会」の検証対象ファンド)の支援対象事業者として、官民ファンド運営において投資に係る決定を行う組織が選定した事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者や、J-Startup地域版選定企業(グローバルに活躍することが期待される地域に根差したスタートアップ企業として各地の経済産業局や自治体を中心に構成される各J-Startup地域事務局が選定した事業者)等が、自身が保有する等級よりも上位等級が対象となっている入札案件の仕様を満たす技術力を客観的に評価する書類で証明する場合、当該事業者が保有する入札参加等級より上位の等級の入札へ参加できる(例:全省庁統一資格の物品の製造におけるC等級(予定価格の範囲が400万円以上2,000万円未満)を取得した企業がA等級(3,000万円以上)又はB等級(2,000万円以上3,000万円未満)に相当するものとして扱われる)方向で、「技術力ある中小企業等の入札参加機会の拡大について」(平成12年10月10日政府調達(公共事業を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議幹事会決定における「上位等級入札への参加基準」を改正する。 ②内閣府(CSTI)は、財務省と連携し、新規性や技術力によってコスト削減や生 a:措置済み b:措置済み c:(①・②)令和7年度措置、③令和6年度措置 a:経済産業省 内閣府 財務省 b:①経済産業省 財務省 ②内閣府 財務省 c:経済産業省 89