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A.2022年の令和4年度の要介護認定の30日以内の実施割合は94.1%は94.1%。
出典: 内閣府『規制改革実施計画2024』2024年6月公表
94.1%
令和4年度の要介護認定の30日以内の実施割合は94.1%
薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成26年厚生労働省令第87号)における経過措置として、平成26年から平成29年までの間、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者は、3年以上の品質管理業務等に従事した者とみなすこととされていたことを踏まえることとする。 3 デジタル、AI等を活用した要介護認定の迅速化及び科学的合理性の確保等 要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)は、要介護者・要支援者の状態に応じて適切なサービスを給付するための介護保険制度の根幹をなす仕組みであり、その迅速性、科学的合理性及び適切な事務負担となることが求められる。 介護保険法(平成9年法律第123号)上、保険者(市町村及び特別区。以下同じ。)は、要介護認定申請に係る被保険者の心身の状況の調査に特に日時を要する場合を除き、30日以内に要介護認定を行う義務があるが、現実に、近年はおおむね9割以上、直近の年度(令和4年度実績)は94.1%の保険者において、要介護認定申請から要介護認定までに要する期間が平均して30日を超えており(令和4年度下半期:平均40.2日)、長ければ2か月超となっている保険者も存在するなどの実態があり、必要な介護サービスを迅速に利用できない事例があるとの指摘があることから、要介護認定制度及びその運用について、迅速化の観点から、見直しが必要な状況にある。 また、要介護認定の各プロセスにおいて、要介護認定を受けようとする被保険者及びその家族、介護支援専門員(ケアマネジャー)、認定調査員、主治医、介護認定審査会等(以下「要介護認定関係者」という。)によって調査・評価・判定の結果にばらつきが生じているとの指摘があることから、科学的合理性の確保の観点からも、見直しが必要な状況にある。 さらには、要介護認定関係者の重い事務負担が生じているとの指摘があり、事務負担の軽減も課題となっている。 加えて、今後の要介護認定者数(要支援認定者数を含む。)は、令和4年度末時点の約690万人から令和12年(2030年)は約900万人、令和22年(2040年)は約988万人に増加する見通しであることなどを踏まえると、要介護認定の迅速化、科学的合理性の確保及び要介護認定関係者の事務負担軽減の観点から、デジタル、AI等も活用しつつ、要介護認定制度及びその運用の見直しを行うことが必要であるため、以下の措置を講ずる。 a 厚生労働省は、要介護認定の迅速化及び科学的合理性(以下「迅速性等」という。)に a:令和6年度以降令和9年度まで継続的に措置 b:令和6年度措置 c, g:令和6年度検討開始、令和8年度までに結論、令和9年度措置 d:令和6年度検討開始、令和8年度までに結論、結論を得次第速やかに措置 e:(前段)令和6年度上期措置、(後段)令和8年度までに結論、結論を得次第速やかに措置 f:令和7年度以降令和9年度まで継続的に措置 h:令和7年度開始、令和9年度まで措置 a~e, g, h:厚生労働省 f:デジタル庁 厚生労働省 41