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A.2024年の介護サービスの人員配置基準に係るローカルルールの検討開始は7年度。
出典: 内閣府『規制改革実施計画2024』2024年6月公表
7年度
介護サービスの人員配置基準に係るローカルルールの検討開始
看護職員及び介護職員の合計数について、「常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が3(要支援者の場合は10)又はその端数を増すごとに0.9以上であること」とする方向で、必要な措置を講ずる。その際、ケアの質の確保及び介護職員の業務負担の軽減を前提として、事業者・施設が創意工夫を発揮できるよう配慮する。 b 厚生労働省は、指定権者(地方公共団体)がaに定める特例的な柔軟化を個別の特定施設に適用するに当たって、不適切なローカルルールの発生によって事業者・施設に非合理な事務負担が生じることがないよう、客観的な指針及び統一の様式を定める。指定権者は、これらに基づいて一定期間の試行を含め指定権者に対する届出までの手続を定めるものとする。特定施設が一定期間の試行を行った結果、ケアの質の確保や職員の負担軽減を指定権者において定量的に確認できた場合は、指定権者による届出の受理をもって、柔軟化された人員配置基準を適用するものとする。 c 厚生労働省は、特定施設について、引き続き国の実証事業を行い、介護ロボット・ICT機器の活用等による人員配置基準の特例的な柔軟化が皆様が可能となるエビデンスが確認された場合や、その他の高齢者施設について、国の実証事業により特定施設と同様のエビデンスが確認された場合には、次期介護報酬改定を待たずに、社会保障審議会介護給付費分科会の意見を聴き、特定施設に係る人員配置基準の特例的な柔軟化の見直しや、対象施設の範囲の拡大など所要の検討を行い、結論を得次第速やかに必要な措置を講ずる。なお、国の実証事業を行うに当たっては、令和4年度及び令和5年度の人員配置基準に係る国の実証事業以外に特定施設以外の提案がなかったことから公募方法・公募条件の課題の有無に関する原因分析を行うべきとの指摘や実証への参加に意欲的な事業者・施設の掘り起こしを行うべき等の指摘があることを踏まえ、実証事業への応募施設数の増加や他のサービス類型からの応募につながるよう、募集内容や周知方法の見直しを継続的に行う。加えて、特例的な柔軟化の適用を受け、ケアの質の確保や職員の負担軽減等を行った高齢者施設に係る事例集を作成・公表し、生産性向上の取組を推進する。 9 介護サービスの人員配置基準に係るローカルルールの整理・公表 規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)等の関連記載を受けた厚生労働省の調査により、介護サービスの管理者・従事者の兼務や経験・資格要件等について、都道府県、市町村などの地方公共団体において、地方公共団体ごとに異なる解釈や取扱い(いわゆるローカルルール)が存在することが明らか a: 令和6年度措置 b: 令和7年度検討開始、令和8年度までに措置 厚生労働省 49