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A.金融機関等に対し、当面の間の、売上の回復が見込めない場合や条件変更をしていた場合であっても、事業者の事業継続に支障を来すことがないよう、担保の設定や差押えの判断にあたっては、事業者の置かれている状況等を踏まえ、特段の配慮を行うことを依頼
金融機関に対し、事業継続に支障が生じないよう、売上回復が見込めない場合や条件変更があった場合でも、担保設定や差押えの判断にあたっては、事業者の状況を踏まえた特段の配慮を依頼した。
出典: 金融庁『令和2事務年度 金融行政方針』2020年8月公表