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A.特に、オーナー等がテナント等に対して例えば一定期間の家賃の減免・支払猶予等を行っている場合には、金融機関として、当該家賃の減免・支払猶予等に対応する期間について、融資の減免・返済猶予等(元本据置き・返済期限の延長等)を行うなど、条件変更等の迅速かつ柔軟な実施を徹底すること
オーナーがテナントに家賃減免等を行った場合、金融機関は、当該オーナーへの融資について、減免・猶予等に対応する期間、融資の減免・返済猶予等の条件変更等を迅速かつ柔軟に実施することを徹底する。
出典: 金融庁『令和2事務年度 金融行政方針』2020年8月公表