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A.投資法人等から資産運用委託を受けている投資運用業者に対し、投資法人等とかつ賃料支払いが深刻な課題となっているテナントに対しては、賃料の減免もしくは賃料の支払いの猶予に応じるなど、必要に応じ投資者等に対する説明責任を果たしつつ柔軟な措置の実施を検討することを要請
投資法人等から資産運用委託を受けている運用業者に対し、賃料支払いが深刻な課題となっているテナントに対し、賃料減免や支払い猶予に応じるなど、必要に応じた柔軟な措置の実施を検討することを要請した。また、投資者への説明責任も果たすことを求めた。
出典: 金融庁『令和2事務年度 金融行政方針』2020年8月公表