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A.ホテル、レシ--ジャー施設、簡易宿所、民泊施設、テナントビル等のオーナー等に対して、新規融資・つなが融資や、既往債務についての元本・金利を含めた減免・返済猶予等(元本据置き・返済期限の延長等)の条件変更等迅速かつ柔軟に実施すること
ホテル、レジャー施設、簡易宿所、民泊施設、テナントビル等のオーナーに対し、新規融資、つなが融資、既往債務の元本・金利減免、返済猶予(元本据置き・返済期限延長等)の条件変更等を迅速かつ柔軟に実施することを求めた。
出典: 金融庁『令和2事務年度 金融行政方針』2020年8月公表