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A.レベル4飛行によるオンデマンド配送の実現に向けた措置を令和6年度中に講じる
出典: 内閣府『規制改革実施計画2024』2024年6月公表
レベル4飛行によるオンデマンド配送の実現に向けた措置を令和6年度中に講じる
た、ドローン用無線局の実験運用を推進するため、既存無線システムに影響を与えない範囲で、実験試験局の開設・利用手続の簡素化を行う。 経済産業省及び国土交通省は、ドローンの生産性向上に向け、「ドローン航路」の社会実装に伴い「空間ID」の活用や規格整備を行うことで、「空間ID」により飛行航路内の地形・地物や気象、人流等の状況把握を可能とするなど、ドローンにおけるG空間情報の利活用を促進する措置を継続的に講ずる。その際、各国のデータ利活用の実態把握に努め、国際競争力の高いデータ形式の技術開発、標準化及び社会実装の推進を念頭に置く。 以下の措置を講ずることにより、国家戦略特区において、ドローンを活用した市街地でのオンデマンド配送サービスの早期事業化を実現し、買い物困難等の地域課題の解決を進める。 a レベル3.5飛行(補助者の配置等を必要としない無人地帯上空での目視外飛行)は、住宅地等の上空においても、飛行時における住宅等からの人の出入りも含め、機体カメラにより飛行経路の直下及びその周辺が無人であることを確認しながら飛行できる状況であれば実施可能であることを、令和6年度早期に明確化する。また、レベル3.5飛行を活用した事例の事例を収集の上、順次公表する。 b 国家戦略特区におけるレベル4飛行(有人地帯上空での目視外飛行)の実現に向け、令和6年3月に行われた機体の型式認証に係る審査要領等の改訂も踏まえつつ、申請者に対し丁寧に助言を行うこと等により、第一種型式認証取得の促進に取り組む。その上で、型式認証に係る一層の負担軽減・予見可能性向上のため、米国等の当局に提出した書類など英語で作成された書類を、和訳することなく、型式認証の審査を行う国土交通省に対して提出可能であることを令和6年度早期に明確化するとともに、機体の設計変更時に追加で飛行試験を実施した事例とその追加の試験時間について、関係者の同意を前提にHP上で公表し、事例が蓄積された時点で、類型化の上、ガイドライン等で明示する。 c 国家戦略特区において、レベル4飛行でのオンデマンド配送の実現に向け、レベル4飛行の許可・承認申請において線形ではなくエリア単位での飛行経路の申請も可能となるよう、令和6年度中に必要な措置を講ずるとともに、レベル3.5飛行及びレベル4飛行の実績を重ねつつ、地域の実情やサービスの内容を踏まえた所要の「安全対策」を講じる。 買い物困難地域等におけるドローン配送サービスの実装に向けた関連規制の合理化等 * a: 令和6年度早期に明確化 b: 令和6年度早期に明確化 c: 令和6年度措置 内閣府 国土交通省 18