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A.プログラム医療機器(SaMD)の普及・促進を通じた患者本位の医療を実現するため、措置を講ずる。
出典: 内閣府『規制改革実施計画2024』2024年6月公表
プログラム医療機器(SaMD)の普及・促進を通じた患者本位の医療を実現するため、措置を講ずる。
診療のための医師非常駐の診療所の開設状況及び具体的な事例を定期的に公表するなど、オンライン診療に関する情報発信・環境整備を行う。 c 厚生労働省は、精神科や小児科などの診療において、オンライン診療が技術的には可能であっても診療報酬上算定が認められていない項目がある結果、医療機関がオンライン診療を行うインセンティブが必ずしも十分ではなく、オンライン診療の普及の弊害になっていることや、また、対面診療とオンライン診療の評価の在り方に関して指摘があること、これらの診療科においては対面診療に比してオンライン診療のアウトカムが同等である場合も存在することを踏まえ、オンライン診療の更なる普及・促進を通じた患者本位の医療を実現するため、精神科・小児科などの診療におけるオンライン診療の診療報酬上の評価の見直しを検討し、所要の措置を講ずる。 d 厚生労働省は、「情報通信機器を用いた精神療法に係る指針」(令和5年3月株式会社野村総合研究所(厚生労働省令和4年度障害者総合福祉推進事業))において、初診精神療法をオンライン診療で実施することは「十分な情報が得られず、信頼関係が前提とならない」、「対面診療の補完としての活用を期待する声もある一方で、安全性・有効性の確保が課題との指摘もある」という理由で行わないこととされているが、患者団体や研究者からは初診精神療法のオンライン診療の必要性が求められていること、英米等においては初診精神療法をオンライン診療で実施されていること、精神疾患に対するオンライン診療が対面診療と同等の有用性を示すエビデンスが国内外において示されていること、当該指針は「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月厚生労働省)と同様に、厚生労働省が公開の議論を経て策定する必要があるとの指摘があることを踏まえ、安全性・必要性・有効性の観点から、適切なオンライン精神療法の普及を推進するために、新たな指針を策定・公表する。なお、その際、オンライン診療は対面診療と大差ない診療効果がある場合も存在し得ることから、良質かつ適切な精神医療の提供の確保に向け、初診・再診ともにオンライン精神療法がより活用される方向で検討する。 e 厚生労働省は、dの新たに策定・公表する指針を踏まえ、オンライン診療の更なる普及・促進を通じた患者本位の医療を実現するため、オンライン診療における精神療法の診療報酬上の評価の見直しを検討し、所要の措置を講ずる。 2 プログラム医療機器(SaMD(Software as a Medical Device: a, b, d, e, g, h: 措置 厚生労働省 37