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A.デジタル技術を活用した自家用車ドライバーの運行可否判断等の検討と措置
出典: 内閣府『規制改革実施計画2024』2024年6月公表
デジタル技術を活用した自家用車ドライバーの運行可否判断等の検討と措置
出や乗客からのアプリによる連絡等によって自家用車ドライバーの体調変化等を把握し、AI等を活用して対応する方法によっても確保される可能性があることを踏まえ、デジタル技術を活用した体調変化への対応について検討し、運行管理通達の改正その他の所要の措置を講ずる。 ④運行管理通達に基づいて、運営事業者が運輸規則第24条に準じて行う点呼等の措置及び運輸規則第21条第4項及び第5項に準じて行う酒気帯び及び体調不良等による自家用車ドライバーの運行差止めの措置(以下「運行可否判断等」という。)について、現行制度においては、運行管理者が原則対面で自家用車ドライバーの酒気帯びの有無、健康状態、車両整備の結果等を確認し、当該結果を踏まえて運行可否判断等を行うことによって運行の安全を確保することとされるが、一方で、点呼等及び運行可否の判断は、運営事業者が、稼働前にアプリ上の顔認証その他の方法で自家用車ドライバーの本人確認を行い、かつ、就業を希望する自家用車ドライバーに対し、配車依頼を行う前に遠隔でのアルコールチェッカーによる酒気帯びの有無の確認、アプリ上での健康状態に関するチェックリストへの回答、車両整備の記録簿のアップロード等を依頼し、当該結果を踏まえて配車依頼の可否を自動又は遠隔で判断する、また、業務終了時にアプリ上で業務完了の旨及び酒気帯びの有無を報告するよう自家用車ドライバーに依頼するという方法によっても実施できる可能性があることを踏まえ、デジタル技術を活用し、運行管理者の対面による点呼等によらない運行可否判断等について検討し、運行管理通達の改正その他の所要の措置を講ずる。 ⑤運行管理通達に基づいて、運営事業者が運輸規則第25条第3項及び第4項に準じて自家用車ドライバーに行わせる業務の記録(以下「業務記録」という。)について、現行制度においては、自家用車ドライバーが自ら業務の開始及び終了の地点及び日時、業務に従事した距離等を記録することとされるが、一方で、業務記録については、正確な記録が可能かつデータの改ざんが不可能なアプリ・GPS等を活用して把握できる情報は、ドライバー自身による記録を不要とすることも可能と考えられることを踏まえ、デジタル技術を活用した業務記録について検討し、運行管理通達の改正その他の所要の措置を講ずる。 ⑥運行管理通達に基づいて、運営事業者が運輸規則第38条及び第39条に準じて行うこ 12