ファクトはAIによる自動抽出です。誤りが含まれる可能性があります。正確な情報は原資料をご確認ください。
A.2027年のデジタル庁のマイナポータルAPI連携事業者数目標は50社。
デジタル庁は、民間のPHRサービスを通じて個人が生涯にわたり活用できるようにするため、マイナポータルAPI連携事業者数を令和9年度(2027年度)までに50社とする目標を設定しています。
出典: デジタル庁『デジタル社会の実現に向けた重点計画(重点政策一覧)』2026年7月公表
デジタル庁のマイナポータルAPI連携事業者数目標
50社
民間の PHR サービスを通じて個人が生涯にわたり活用できるようにするため、マイナポータル API 連携事業者数が令和 9 年度までに
民間の PHR サービスを通じて個人が生涯にわたり活用できるようにするため、マイナポータル API 連携事業者数が令和 9 年度までに
3-39 救急時における医療機関への医療情報共有 【取組概要】 救急医療の現場において、意識障害等により同意取得が困難な場合にも、救急患者を受け入れる医療機関に対して、レセプト情報を基にした薬剤情報や診療情報等の共有を可能とし、より安全で効果的な医療を提供できるようにマイナ保険証を活用した仕組みを構築し、令和6年12月から提供を開始している。 救急時にはマイナ保険証を所持していない場面も想定されるため、マイナ保険証以外での仕組みや扱う医療情報の拡大について検討を進めていく。 【目標と取組期限】 電子カルテ情報共有サービスから連携される臨床情報等の扱う情報の追加といったさらなる利便性向上に向けた一部機能の開発及び情報拡充の検討を進める。 【主担当省庁】 厚生労働省 【関係省庁】 3-40 マイナポータルAPI接続による健診等情報の利活用 【取組概要】 個人に関する健康・医療・介護等データ(PHR:Personal Health Record)について、民間PHRサービスの適正かつ効果的な利活用を進めるため、総務省、厚生労働省及び経済産業省では、民間業者に必要なルールの在り方等を継続的に検討しており、令和3年度には「民間PHR業者による健診等情報の取扱いに関する基本指針」を策定し、令和7年4月に「PHRサービス提供者による健診等情報の取扱いに関する基本指針」として改定を行った。 事業者がマイナポータルAPIを通じ、健康・医療・介護データを取得する際には、当該指針の遵守を必須とし、API連携に当たる審査項目にも活用している。引き続き関係省庁と協力しながら、ルールや運用のあり方等を検討し、PHRサービスの普及展開を図っていく。 【目標と取組期限】 「PHRサービス提供者による健診等情報の取扱いに関する基本指針」を遵守し、マイナポータルAPI連携が認められた事業数(令和9年度までに50社) 【主担当省庁】 総務省 【関係省庁】 デジタル庁 厚生労働省 経済産業省 3-41 民間のPHR事業者団体と連携しライフログデータの標準化等を通じたPHRの利活用促進 【取組概要】 民間PHR事業者団体である「PHRサービス事業協会」等とも連携し、個人が生涯にわたり自身のPHRを予防・健康づくりに活用できるようにするためデータ標準化等の環境整備を行う。くわえて、主に介護予防・多職種連携の分野におけるPHR利活用促進に向け持続可能なサービス提供モデルの構築を行う。 【目標と取組期限】 保管期限が最大5年であるマイナポータルのデータについても、民間のPHRサービスを通じて個人が生涯にわたり活用できるようにするため、マイナポータルAPI連携事業者数が令和9年度までに50社となることを目標とする。 【主担当省庁】 経済産業省 【関係省庁】 総務省 厚生労働省 3-42 医療高度化に資するPHRデータ流通基盤の構築 【取組概要】 昨今、個人の日々の活動から得られるライフログデータを含むPHRデータを取得・分析し、その人の健康増進等に役立てるサービスが一般的に普及したことで、蓄積された信頼できるPHRデータの利活用が可能となっている。このようなPHRデータを利活用することで医療の高度化に資するとの期待があるが、現状、医師が患者のPHRデータを入手するための技術的な仕組みがない。 こうした状況を踏まえ、令和5年度から令和6年度にかけて、PHRデータを医療現場での診療に活用すべく、各種PHRサービスから医師が求めるPHRデータを取得するために必要なデータ流通基盤の構築に必要な検証等を行い、令和7年度から令和9年度にかけて、このデータ流通基盤を改良・高度化することにより、医療・健康サービスの向上、効率化を目指す。 【目標と取組期限】 第1期事業(令和5年度〜令和6年度)で開発したPHRデータ流通基盤を活用し、第2期事業(令和7年度〜令和9年度)地域の医療・介護連携等におけるライフログデータを含むPHRデータ活用のフィールド実証を実施し、有効なユースケースを創出するとともに、そのユースケースに関するクリニカルパス(より質の高い医療の提供を目的としたPHRデータを活用した治療・検査に関する工程表)の策定・検証を行う。 【主担当省庁】 総務省 【関係省庁】 36