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A.2024年のスタートアップ等が不利にならない調達対象となる役務・物資の金額基準は1000万円以下。
出典: 内閣府『規制改革実施計画2024』2024年6月公表
1000万円以下
スタートアップ等が不利にならない調達対象となる役務・物資の金額基準
産性向上等に資するものとして例えば1,000万円以下等で各府省庁が調達する役務・物資について、全省庁統一資格のC等級を取得及びD等級を取得し上記①の入札参加資格の特例に該当したスタートアップ等が、大企業等の実績や資本力との関係で不利にならず対等に競争できるよう、予定価格の金額、技術やサービス、等級等を限定した入札手法を各府省庁に推奨する。 c 経済産業省は、スタートアップが含まれ得る新規中小企業者の受注機会を増大させるため、以下①及び②の内容を含む「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」を閣議決定する。 ①新規中小企業者との契約において、官公需総実績額に占める新規中小企業者向け契約実績額の契約比率が3%以上の各府省庁、独立行政法人又は国立大学法人等は、新規中小企業者から調達する具体的な事例を毎年度公表する。なお、公表できる事例がない場合はその理由を公表する。 ②新規中小企業者の契約比率が3%未満の各府省庁、独立行政法人又は国立大学法人等は、①の事例を参考に、改善策の検討結果を公表する。 ③なお、経済産業省は、令和6年度は、「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」の閣議決定による取組に代えて、「令和5年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」に定める中小企業者の受注機会の増大のための措置に係る措置状況」による調査票を活用し、c①・②を措置する。 2 株式対価M&Aの活性化に向けた会社法の見直し 法律は、株式交付について活用範囲拡大、手続の簡素化を通じてスタートアップ等による活用を促進する以下の内容等の株式対価M&Aの活性化に向けた会社法の改正を検討し、法制審議会への諮問等を行い、結論を得次第、法案を国会に提出する。 ①買収会社が上場会社である場合、当該上場会社の株式流通市場における株式売却の機会が担保されていることを踏まえ、当該買収会社の反対株主の買収会社に対する株式買取請求権を撤廃する。 ②現行法上、株式交付は、制度利用可否を一律に判断する観点から、国内株式会社を買収する場合のみに利用が認められているところ、スタートアップ等の積極的な海外展開ニーズが高まっていることを踏まえ、外国会社を買収する場合にも利用可能とする。 ③現行法上、株式交付は、一度の制度利用で買収会社が買収対象会社を子会社化する場合のみに利用が認められているところ、既に子会社である株式会社の株式を追加 令和6年度検討、同年度中に法制審議会への諮問等を行い、速やかに結論を得て措置 法務省 90