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A.スタートアップ法人設立時のシステム等構築の措置
出典: 内閣府『規制改革実施計画2024』2024年6月公表
スタートアップ法人設立時のシステム等構築の措置
責任を回避するような回答を行った場合には、照会者が上記bの窓口に申告できることとし、当該窓口において受け付けた意見・要望を規制改革推進会議に報告する。規制改革推進会議は、必要と認める場合、当該回答に係る規制・制度改革に関する調査審議を行うものとする。 e 規制・制度所管府省庁(「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」(平成13年3月27日閣議決定、平成19年6月22日最終改定)に規定する「各府省」をいう。)は、同決定に基づくノーアクションレター制度(以下「ノーアクションレター制度」という。)の実効性を確保し、併せて、その透明性を向上させる観点から、ノーアクションレター制度に基づく照会及び回答内容を当該規制・制度所管府省庁のHPに一覧性を確保して公開するとともに、毎年度5月中にノーアクションレター制度に基づき前年度に行った、①照会件数、②回答年月日、③未回答の照会等のうち、照会の受付から6か月を経過したものの照会概要を総務省に報告する。総務省は、①~③の情報を内閣府に通知するとともに、総務省HPで公開する。 f 総務省は、ノーアクションレター制度について、「IT・金融等新規産業や新商品・サービスの創出が活発に行われる分野について、民間企業等がある行為を行うに際し、法令に抵触するかどうかについての予見可能性を高めるため、当該行為について特定の法令の規定との関係を事前に照会できるようにするとともに、行政の公正性を確保し、透明性の向上を図る」との同制度の趣旨や、国民の利便性向上と行政の公正性の確保・透明性の向上の観点から同制度とグレーゾーン解消制度との異同を明確化した上で両制度の一体的な運用等を含め検討すべきであるとの意見を踏まえ、制度・運用の在り方を検討する。 (2)起業家の負担軽減に向けた定款認証の見直し No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 1 起業家の負担軽減に向けた定款認証・法人設立手続の見直し a 法務省は、スタートアップの法人設立時における起業家の負担を軽減する観点から、所定のフォームに一定の必要事項(商号・事業目的・発行可能株式数等)を発起人等(会社法(平成17年法律第86号)第26条の規定により定款の作成を行う発起人及びその代理人をいう。以下同じ。)が入力又は選択することで定款の必須記載事項を満たした定型的な株式会社の定款案(以下「モデル定款」という。)を簡易・確実・迅速に作成することが可能なシステムないしアプリケーション(以下「システム等」という。)を構築する a: 令和6年度着手 b:(前段)令和6年度上期措置、(後段)aによるシステム等の構築後、速やかに措置 c: 令和6年度措置 d: 令和6年度措置 e: 令和7年度措置 法務省 78