A.経済産業省は、不正競争防止法の改正に先立ち、保護対象から営業秘密を除外する等の内容を含む指針の改訂を令和6年2月に完了しました(第28回・2025年3月時点)。
23年不競法改正、限定提供データ指針を改訂
令和5年に改正された不正競争防止法の施行に先立ち、限定提供データの保護対象から営業秘密を除外すること等の内容を含め、令和6年2月に指針の改訂を完了した。
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限定提供データ指針、24年2月に営業秘密を除外
営業秘密を限定提供データの保護対象から除外する令和5年の法改正を踏まえ、施行に先立ち令和6年2月に指針の改訂が行われた。
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限定提供データの指針、24年2月に実務を明確化
令和5年の不競法改正による限定提供データの定義および保護範囲の見直しに伴い、実務上の指針を明確化するため、令和6年2月に改訂版が公表された。
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限定提供データ指針を改訂、保護範囲見直し反映
令和5年の不正競争防止法改正(限定提供データの保護範囲見直し)に伴う指針の改訂。パブリックコメント結果や技術的修正案を踏まえ、内容が審議され了承された。
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限定提供データの指針、不競法改正で改訂検討
令和5年不正競争防止法改正による限定提供データの定義変更に伴い、限定提供データの定義説明内容の改訂や引用条文の修正を行う。
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出典: 特許庁「産業構造審議会 知的財産分科会 不正競争防止小委員会」の議事録より自動抽出(2025年3月25日時点)