A.経済産業省は、特定の俳優や声優等の肖像や声の無断利用が不正競争防止法上に該当し得る行為についての考え方を整理し、公表しました(第29回・2024年12月時点)。
肖像と声のパブリシティ価値、考え方を公表
不正競争防止小委員会において、特定の俳優や声優等の肖像や声等の無断利用に関し、不競法上該当し得る行為についての考え方を整理し公表した。
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肖像と声のパブリシティ価値、事例を提示
生成AIを用いた俳優や声優の肖像・声の無断利用に関し、現行の不正競争防止法(周知表示混同惹起行為や誤認惹起行為など)での解釈や具体的な適用事例を整理し、提示した。
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出典: 特許庁「産業構造審議会 知的財産分科会 不正競争防止小委員会」の議事録より自動抽出(2026年8月27日時点)