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総務省2026年10月7日(水)第265回

電気通信紛争処理委員会仲裁準則

電気通信紛争処理委員会

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電気通信紛争処理委員会仲裁準則 の表紙

要旨

電気通信紛争処理委員会が定める仲裁準則の本文である。適用範囲、仲裁廷の構成と審理手続、証拠提出や陳述のルール、秘密保持義務、費用負担などを規定している。仲裁判断に対する訂正申立ては通知日から30日以内、解釈求めも同様に30日以内に行う必要がある。また、仲裁廷は原則として東京に置かれるが、当事者の同意がある場合は他の場所でも実施可能である。施行日は平成25年6月1日(改正後)であり、最終改正は令和6年12月17日付で、放送法等の改正に伴う規定整備が行われている。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • 仲裁判断の訂正・解釈申立期限は通知から30日以内
  • 仲裁廷の所在地は原則東京だが当事者同意で変更可
  • 仲裁費用は各当事者が各自負担する旨を規定
  • 秘密漏洩禁止および関連資料閲覧制限の設定
  • 暫定保全措置命令に関する権限と効力の規定
原典のPDFを開く(soumu.go.jp)

PDF は soumu.go.jp が公開しているものです。PPPT が公開するのは表紙・要約・検索語の該当箇所の抜粋だけで、本文は検索のために解析しています。

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