電気通信紛争処理委員会

電気通信紛争処理委員会の手続において、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に基づく電子情報処理組織の利用を可能にする規程である。令和4年3月22日に決定され、同日から施行された。第一条では、委員会への通知(陳述を含む)について、他の決定で書面等が規定されている場合でも、電子計算機と電気通信回線を用いた方法で行える旨を定める。第二条では、不特定の者に対するものを除く委員会からの通知について、受領者が電子的方法での受領を表示した場合に限って同様の手段を利用できるとする。第三条では、書面等の作成・保存を電磁的記録により行うことを認める。各条項で、電子的方法による通知はファイルへの記録時に到達したものとみなすなど、法的効力を明確にしている。
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