電気通信紛争処理委員会

有線テレビジョン放送事業者による地上基幹放送の再放送同意に関する協議手続及び総務大臣裁定における「正当な理由」の解釈を定めたガイドラインである。平成20年4月策定、平成23年7月及び25年10月に一部改定された。新規同意は開始希望日の6ヶ月前までに申込み、更新拒絶通知は期限の6ヶ月前までに行う等の手続を規定する。「正当な理由」については、番組同一性やチャンネルイメージの侵害は常に該当し、区域外再放送における地域性の意図侵害は受信者の利益との比較衡量で判断する。地元基幹放送事業者の経営への影響は考慮対象外とする。
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