PPPT
この回の資料一覧
総務省2026年10月7日(水)第265回

有線テレビジョン放送事業者による基幹放送事業者の地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。)の再放送の同意に係る協議手続及び裁定における「正当な理由」の解釈に関する

電気通信紛争処理委員会

最新号のスマホ表示イメージ。クリックでサンプル号を開く
会議ニュースレター

省庁が出した新しい資料を、週1通で

制度が変わる前の検討状況や関連資料を、いち早く把握しておくのに。要点の見出しに圧縮してお届けします。サンプル号

週1回・新着があった週だけ配信。いつでも解除できます。

有線テレビジョン放送事業者による基幹放送事業者の地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。)の再放送の同意に係る協議手続及び裁定における「正当な理由」の解釈に関する の表紙

要旨

有線テレビジョン放送事業者による地上基幹放送の再放送同意に関する協議手続及び総務大臣裁定における「正当な理由」の解釈を定めたガイドラインである。平成20年4月策定、平成23年7月及び25年10月に一部改定された。新規同意は開始希望日の6ヶ月前までに申込み、更新拒絶通知は期限の6ヶ月前までに行う等の手続を規定する。「正当な理由」については、番組同一性やチャンネルイメージの侵害は常に該当し、区域外再放送における地域性の意図侵害は受信者の利益との比較衡量で判断する。地元基幹放送事業者の経営への影響は考慮対象外とする。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • 新規再放送同意の申込みは開始希望日の6ヶ月前まで
  • 同意更新拒絶の通知は現有効期限の6ヶ月前まで
  • 番組同一性・チャンネルイメージ侵害は常に正当な理由
  • 区域外再放送の地域性侵害は受信者利益と比較衡量
  • 地元基幹放送事業者の経営影響は正当な理由に非該当
原典のPDFを開く(soumu.go.jp)

PDF は soumu.go.jp が公開しているものです。PPPT が公開するのは表紙・要約・検索語の該当箇所の抜粋だけで、本文は検索のために解析しています。

この回の会議ページ(soumu.go.jp)

同じ回の資料(6本)