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総務省2026年8月19日(水)第263回

電気通信紛争処理委員会仲裁準則

電気通信紛争処理委員会

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電気通信紛争処理委員会仲裁準則 の表紙

要旨

電気通信紛争処理委員会仲裁準則の本文である。仲裁廷の構成、審理手続、証拠調べ、秘密保持、費用負担等について規定する。適用範囲は当事者間の合意がない場合に限り、忌避申立ては仲裁廷判断まで暫定保全命令が可能。書面送達先や陳述聴取場所(東京都等)を定め、口頭審理期日は15日以内で通知。仲裁判断に対する釈明申立ては30日以内。改正は平成25年6月30日施行、令和6年12月17日決定によるもの。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • 適用は当事者間合意ない場合に限る
  • 忌避申立て時暫定保全命令可能
  • 陳述聴取場所は東京都等と指定
  • 釈明申立ては判断通知から30日以内
  • 仲裁手続費用は各当事者が負担
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PDF は soumu.go.jp が公開しているものです。PPPT が公開するのは表紙・要約・検索語の該当箇所の抜粋だけで、本文は検索のために解析しています。

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