電気通信紛争処理委員会

電気通信紛争処理委員会仲裁準則の本文である。仲裁廷の構成、審理手続、証拠調べ、秘密保持、費用負担等について規定する。適用範囲は当事者間の合意がない場合に限り、忌避申立ては仲裁廷判断まで暫定保全命令が可能。書面送達先や陳述聴取場所(東京都等)を定め、口頭審理期日は15日以内で通知。仲裁判断に対する釈明申立ては30日以内。改正は平成25年6月30日施行、令和6年12月17日決定によるもの。
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