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総務省2026年8月19日(水)第263回

有線テレビジョン放送事業者による基幹放送事業者の地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。)の再放送の同意に係る協議手続及び裁定における「正当な理由」の解釈に関する

電気通信紛争処理委員会

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有線テレビジョン放送事業者による基幹放送事業者の地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。)の再放送の同意に係る協議手続及び裁定における「正当な理由」の解釈に関する の表紙

要旨

有線テレビジョン放送事業者と基幹放送事業者間の再放送同意協議手続及び総務大臣裁定における「正当な理由」解釈を示すガイドライン。新規同意は開始6ヶ月前、更新拒絶通知は期限6ヶ月前等の手続を定め、協議不成立時の裁定申請要件を明確化する。「正当な理由」は番組同一性侵害や地域性意図の侵害等を指すが、地元局経営への影響は考慮しない。区域外再放送では隣接市町村は原則該当せず、遠方地域は該当するとし、受信者利益との比較衡量で判断する。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • 新規再放送同意の申込みは開始希望日の6ヶ月前まで
  • 同意更新拒絶の通知は現行同意期限の6ヶ月前まで
  • 地元基幹放送事業者の経営影響は正当な理由に非該当
  • 放送対象地域に隣接する市町村での再放送は原則非該当
  • 協議不成立時の裁定申請には誠実な協議経緯が必要
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