電気通信紛争処理委員会

有線テレビジョン放送事業者と基幹放送事業者間の再放送同意協議手続及び総務大臣裁定における「正当な理由」解釈を示すガイドライン。新規同意は開始6ヶ月前、更新拒絶通知は期限6ヶ月前等の手続を定め、協議不成立時の裁定申請要件を明確化する。「正当な理由」は番組同一性侵害や地域性意図の侵害等を指すが、地元局経営への影響は考慮しない。区域外再放送では隣接市町村は原則該当せず、遠方地域は該当するとし、受信者利益との比較衡量で判断する。
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