電気通信紛争処理委員会

電気通信紛争処理委員会の手続において情報通信技術の利用を可能にする規程である。委員会への通知や委員会からの通知について、電子情報処理組織を使用する方法で行う場合の要件と効力を定めている。委員会からの通知は受領者が電子化受領の旨を表示する場合に限る。また、書面等による作成等の規定がある場合でも電磁的記録により行うことができる。到達時期はファイルへの記録時とみなす。令和4年3月22日に決定され、同日から施行される。
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