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総務省2026年8月19日(水)第263回

電気通信紛争処理委員会の手続における情報通信技術の利用に関する規程

電気通信紛争処理委員会

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電気通信紛争処理委員会の手続における情報通信技術の利用に関する規程 の表紙

要旨

電気通信紛争処理委員会の手続において情報通信技術の利用を可能にする規程である。委員会への通知や委員会からの通知について、電子情報処理組織を使用する方法で行う場合の要件と効力を定めている。委員会からの通知は受領者が電子化受領の旨を表示する場合に限る。また、書面等による作成等の規定がある場合でも電磁的記録により行うことができる。到達時期はファイルへの記録時とみなす。令和4年3月22日に決定され、同日から施行される。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • 電子情報処理組織による通知の許容
  • 委員会からの通知は受領者の表示が必要
  • 通知到達時はファイルへの記録時
  • 電磁的記録による作成等の許容
  • 令和4年3月22日から施行
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