行政不服審査会

行政不服審査法施行令第23条で準用する同令第13条第2項に基づき、主張書面等の交付手数料の減額または免除を申請するための様式第19号である。生活保護法第11条第1項各号の扶助を受けて資力がない場合やその他の理由により減免を求めるもので、該当する理由に印を付け、証明書の添付が必要となる。本申請書は主張書面等閲覧等請求書の提出時に併せて持参、郵送、電子メールまたはファックスで提出する。電子メールの場合は氏名と諮問番号を記載しPDFで送付し、通常3日以内(閉庁日を除く)に受信確認が届かない場合は電話連絡を行う。
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