行政不服審査会

行政不服審査法施行令第23条で準用する同令第13条第2項に基づき、主張書面等の交付手数料の減額または免除を申請するための様式である。対象は審査庁や請求人等が提出した諮問説明書や主張書面などであり、生活保護受給による資力不足かその他の理由を選択して記入する。いずれの場合も事実を証明する書面の添付が必要であり、具体的な減免額と理由を記載して行政不服審査会へ提出する仕組みを示している。
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