行政不服審査会

行政不服審査法第78条第1項に基づき、審査請求に係る諮問事件で提出された主張書面等の閲覧または写し交付を求めるための請求書の様式である。記載事項として、諮問番号や審査庁名などの事件特定情報、対象となる主張書面等の名称、および希望する閲覧時期を指定する。交付方法では複写の両面・片面、白黒・カラー(原資料がカラーの場合に限る)の選択と、手交または郵送による交付手段のいずれかをチェックして記入する形式となっている。
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