売買春に係る規制の在り方検討会

売春防止法の制定から令和4年までの主要な改正経緯を整理した資料である。昭和23年から30年にかけて売買春自体を処罰する法案は複数回提出されたが不成立となり、昭和31年に売買春の処罰規定を含まない同法が成立した。その後、昭和33年に本人の承諾を前提としない補導処分が導入されたが、平成3年の罰金額引き上げを経て、令和4年には保護更生及び補導処分に関する規定が削除され、懲役刑が拘禁刑に改められるとともに第5条の罰金額が2万円以下に改正された。
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