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法務省2026年3月24日(火)第1回

諸外国における売買春に係る規制の概要

売買春に係る規制の在り方検討会

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諸外国における売買春に係る規制の概要 の表紙

要旨

法務省刑事局の調査に基づく、米国、カナダ、英国等9か国における成人の売買春規制の概要資料である。売春・買春自体や勧誘等の犯罪化の有無を比較し、処罰対象行為と初犯時の法定刑を示す。米国ニューヨーク州は両方を犯罪化し、買春は1年未満拘禁刑等。フランスは買春のみを原則1,500ユーロ以下の罰金で処罰するが、ぜい弱な相手方への場合は5年以下拘禁刑等へ加重される。スウェーデンも買春のみを1年以下拘禁刑で処罰する一方、売春行為者は起訴されない。各国の規制形態と具体的な量刑基準を整理している。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • 米NY州は売春買春とも犯罪化、買春は1年未満拘禁刑等
  • 仏は買春のみ処罰、原則1,500ユーロ以下罰金
  • 仏はぜい弱者相手なら5年以下拘禁刑及び7万5千ユーロ以下罰金
  • スウェーデンは買春のみ1年以下拘禁刑、売春は不起訴
  • 韓国の性売買斡旋等は3年以下懲役又は3千万ウォン以下罰金
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