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法務省2026年3月24日(火)第1回

参照条文

売買春に係る規制の在り方検討会

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参照条文 の表紙

要旨

売買春に係る規制の在り方検討会第1回会議で配布された売春防止法(昭和31年法律第118号)の参照条文抄録である。刑事処分に関する規定は昭和33年4月1日施行、それ以外は昭和32年4月1日施行とされる。本法は対償を受け不特定相手と性交する売春を禁止し、勧誘・周旋・場所提供等の行為に対し拘禁刑や罰金を科す。特に人を自己管理下に置き売春させる業は十年以下の拘禁刑及び三十万円以下の罰金など、行為類型ごとに厳格な法定刑が定められている。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • 売春の定義は対償受け不特定相手との性交
  • 売春をさせる業は十年以下拘禁刑等
  • 場所提供の業は七年以下拘禁刑等
  • 勧誘等は六月以下拘禁刑又は二万円以下罰金
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PDF は moj.go.jp が公開しているものです。PPPT が公開するのは表紙・要約・検索語の該当箇所の抜粋だけで、本文は検索のために解析しています。

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