土地政策分科会

土地政策分科会の設置根拠となる国土審議会令の条文を示す資料である。同令第二条により、土地政策分科会は国土利用計画法、土地基本法、地価公示法、国土調査法および国土調査促進特別措置法の規定に基づく事項を審議する権限を持つことが定められている。また、分科会長は当該分科会に属する委員及び特別委員による選挙で選出され、事務を掌理する点や、事故時の職務代理者の指名に関する規定も含まれている。
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