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厚生労働省2026年7月1日(水)第12回

参考資料2 サプリメントの規制の在り方に関する新開発食品調査部会の中間とりまとめ(消費者庁資料)[708KB]

食品衛生監視部会

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参考資料2 サプリメントの規制の在り方に関する新開発食品調査部会の中間とりまとめ(消費者庁資料)[708KB] の表紙

要旨

食品衛生基準審議会新開発食品調査部会が令和8年6月19日にまとめた中間報告。紅麹事案等を受け、サプリメントの定義と製造管理を議論した。定義は「通常の食事による栄養摂取又は生理機能の調節を補助する目的」で、濃縮・錠剤等の過剰摂取リスクがあるものとし、保健機能食品を含む横串概念とする。制度上は食品として位置づけ、第3区分は設けない。製造管理では、錠剤・カプセル剤等はGMP遵守を義務化し、グミ等その他は当面除外して自主取組を促す。原材料への一律GMP適用は見送り、受入管理やHACCP徹底を求める。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • 定義は食事補助目的で濃縮・錠剤等の過剰摂取リスクあるもの
  • 制度上の位置づけは食品とし、第3区分の新設は行わない
  • 錠剤・カプセル剤等はGMP遵守を義務化する
  • グミ等その他は当面GMP義務から除外し自主取組を促す
  • 原材料製造者へのGMP一律適用は見送り受入管理を重視
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