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厚生労働省2026年6月24日(水)第11回

資料3 サプリメントの規制の在り方に関する新開発食品調査部会の中間とりまとめ(消費者庁資料)[706KB]

食品衛生監視部会

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資料3 サプリメントの規制の在り方に関する新開発食品調査部会の中間とりまとめ(消費者庁資料)[706KB] の表紙

要旨

食品衛生基準審議会新開発食品調査部会が令和8年6月19日にまとめた中間報告。紅麹事案等を踏まえ、サプリメントの定義と製造管理を審議した。定義は「通常の食事による栄養摂取又は生理機能の調節を補助する目的で、濃縮・錠剤等形状・過剰摂取リスクがある食品」とし、保健機能食品を含む横串として位置づける。製造管理では、錠剤・カプセル剤等はGMP遵守を義務化、グミ等その他は当面除外し自主的取組を促す。原材料へのGMP一律適用は困難とし、受入れ管理等で対応する方針を示す。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • サプリ定義は食事補助目的かつ濃縮・易摂取形状等
  • 錠剤カプセル剤等のGMP遵守を義務化する
  • グミ等その他サプリは当面GMP義務から除外
  • 原材料製造者へのGMP一律適用は行わない
  • 健康被害報告の要件化検討を関係省庁へ要請
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