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厚生労働省2026年6月10日(水)第105回

【参考資料3】感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて(健感発0311第8号令和4年3月11日)[PDF形式:952KB]

感染症部会

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【参考資料3】感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて(健感発0311第8号令和4年3月11日)[PDF形式:952KB] の表紙

要旨

令和4年3月11日付で厚生労働省健康局結核感染症課長が都道府県等へ通知した、感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きの改定版である。平成30年版を廃止し、一類から五類および新型インフルエンザ等の各疾患における汚染物の適切な処理方法を示す。具体的には、エボラ出血熱やペストなどの対象微生物に応じた次亜塩素酸ナトリウム濃度(500〜5,000ppm等)や浸漬時間、80℃・10分間の熱水消毒など、実務的な数値基準と手順を規定している。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • 平成30年通知を廃止し令和4年3月11日付で改定送付
  • エボラ出血熱等に0.05〜0.5%次亜塩素酸ナトリウム使用
  • 再使用器具は80℃・10分間熱水または消毒薬浸漬で処理
  • 結核は原則器物消毒不要だが活動性患者機器は消毒実施
  • プリオンは高圧蒸気滅菌134℃・18分等で感染価低減
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