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厚生労働省2026年3月30日(月)第11回

【資料3】感染症による危機への対応として特に重要な医薬品の診療報酬上の取扱いについて(報告)[PDF形式:661KB]

危機対応医薬品等に関する小委員会

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【資料3】感染症による危機への対応として特に重要な医薬品の診療報酬上の取扱いについて(報告)[PDF形式:661KB] の表紙

要旨

致死率の高い重点感染症に対する即応的な治療手段となる危機対応医薬品(MCM)の診療報酬上の取扱いについて報告する。市場流通しないため薬価収載に馴染まないが、保険医の使用医薬品として位置付けることで混合診療を回避する。令和8年厚生労働省告示第68号により、別表第4に「テポックスカプセル200mg」を収載し、令和8年4月1日から適用する。薬剤費は請求不可だが、処方料等の技術料は保険請求可能であり、国保有分は痘そう等への使用に限る。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • 令和8年告示68号で別表第4にテポックスを収載
  • 令和8年4月1日から適用開始
  • 薬剤費は請求不可、技術料のみ保険請求可能
  • 国保有テポックスは痘そう等に使用限定
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PDF は mhlw.go.jp が公開しているものです。PPPT が公開するのは表紙・要約・検索語の該当箇所の抜粋だけで、本文は検索のために解析しています。

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