飼料分科会

令和8年6月5日付の農業資材審議会答申。α―ガラクトシダーゼ・キシラナーゼを飼料添加物として指定し、製造基準や成分規格を設定する旨を示す。ブロイラー対象飼料以外への使用禁止、原体の酵素力単位(α-Gal:11,000以上、キシラナーゼ:30,000以上)、鉛・ヒ素等の純度試験基準、Aspergillus tubingensis等を用いた製造方法、および関連する省令改正内容を規定している。
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