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農林水産省2026年10月9日(金)第31回

農薬の登録申請において提出すべき資料について

農業資材審議会

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農薬の登録申請において提出すべき資料について の表紙

要旨

農薬登録申請時に提出すべき資料の具体的内容と条件を示す通知の抜粋である。微生物農薬を除く農薬を対象に、組成、物理化学性状、薬効・薬害、人畜への影響、環境動態、生活環境動植物への影響等に関する試験成績を列挙する。提出要否は「○」「△」「☓」で区分され、水田使用や有効成分の安全性など特定の条件下では提出が免除される場合がある。また、薬効・薬害試験および作物残留試験について、適用農作物の生産量区分や既登録状況に応じた実施施設数(例数)の詳細な基準が別紙として定められている。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • 微生物農薬を除く農薬の登録申請資料を規定
  • 提出要否を○(必須)、△(条件付)、☓(不要)で分類
  • 薬効・薬害試験は原則6か所以上で気象条件を変えて実施
  • 作物残留試験は生産量区分により2〜6例以上を実施
  • 有効成分が食品等に広く利用される場合は一部試験免除
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PDF は maff.go.jp が公開しているものです。PPPT が公開するのは表紙・要約・検索語の該当箇所の抜粋だけで、本文は検索のために解析しています。

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