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農林水産省2026年10月9日(金)第31回

補助成分の取扱いについて(案)

農業資材審議会

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補助成分の取扱いについて(案) の表紙

要旨

農業資材審議会農薬分科会資料。補助成分の安全性向上のため、NITEデータベースで発がん性・生殖細胞変異原性・生殖毒性が区分1Aまたは1Bと分類され、かつEU禁止リスト掲載、米国未許可または含有量制限という3条件をすべて満たす物質の使用を制限する案を示す。令和4年6月7日時点で該当する33物質を別紙に列挙し、製剤中の許容濃度はGHSカットオフ基準の0.1%未満とする。既存登録農薬にも適用し、経過措置として規制導入から3年後まで製造輸入可、最終有効年月は概ね5年後までとする。再評価進捗に関わらず経過措置終了後全農薬を対象とし、5年後に見直す。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • 3条件全て満たす33物質の使用制限
  • 製剤中許容濃度0.1%未満
  • 経過措置:製造輸入3年間
  • 最終有効年月:概ね5年後まで
  • 再評価進捗関わらず全農薬対象
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PDF は maff.go.jp が公開しているものです。PPPT が公開するのは表紙・要約・検索語の該当箇所の抜粋だけで、本文は検索のために解析しています。

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