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農林水産省2026年10月9日(金)第31回

農薬取締法

農業資材審議会

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農薬取締法 の表紙

要旨

昭和23年法律第82号である農薬取締法の全文を示す資料。農薬の登録制度、販売・使用規制、監督処分等を規定し、農業生産の安定と国民健康保護を目的とする。製造者等は農林水産大臣の登録を受けなければならず、特定試験成績に基づく審査が行われる。再評価は同一有効成分の初回登録から一定期間ごと実施される。違反には懲役や罰金等の罰則が適用され、法人への一億円以下の罰金刑も規定されている。平成30年改正法による経過措置や施行期日に関する附則も含まれる。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • 農薬の製造・輸入に農林水産大臣の登録が必要
  • 再評価は同一有効成分の初回登録から定期実施
  • 個人は三年以下懲役等、法人は一億円以下罰金
  • 登録取消後一年間は当該農薬の再登録不可
  • 水質汚濁性農薬の使用は都道府県知事許可制
原典のPDFを開く(maff.go.jp)

PDF は maff.go.jp が公開しているものです。PPPT が公開するのは表紙・要約・検索語の該当箇所の抜粋だけで、本文は検索のために解析しています。

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