こども性暴力防止法施行準備委員会

令和8年12月25日施行のこども性暴力防止法を見据え、教職・保育士養成課程の実習における犯罪事実確認の要否判断基準と大学等の対応を依頼する通知。実習計画で児童と一対一になる等、支配性・継続性・閉鎖性が予定される場合は確認が必要だが、原則一対一にしない等の条件を満たせば不要となる。入学志願者や在校生への周知、同意書・誓約書の取得、実習不可時の卒業要件特例措置の検討、実習施設への情報伝達などを求め、日本国籍者の標準処理期間2週間から1か月等を踏まえた計画作成を指示している。
要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。
PDF は cfa.go.jp が公開しているものです。PPPT が公開するのは表紙・要約・検索語の該当箇所の抜粋だけで、本文は検索のために解析しています。

【参考資料1】 こども性暴力防止法施行準備委員会設置要綱

【参考資料2】 こども性暴力防止法施行ガイドライン

【参考資料3】 こども性暴力防止法に関するQ&A

【参考資料4】 従事者向け研修教材について

【資料1】 こども性暴力防止法の施行に向けた基本方針改正案

【資料2-1】 周知用リーフレット(国民向け、事業者向け、従事者向け)

【資料2-2】 周知用ポスター

【資料3-1】 こども性暴力防止法施行(12月25日)に向けた義務事業者用準備ガイド

【資料3-2】 こども性暴力防止法施行(12月25日)に向けた義務事業者用準備ガイド(参考資料)

【資料4】 生命(いのち)の安全教育(文科省説明資料)

【資料5】 全国学習塾協会事例(経産省説明資料)

議事次第