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こども家庭庁2026年7月17日(金)第4回

【参考資料5】 「こども性暴力防止法の施行を見据えた実習に関する大学等の対応等に関する留意事項について(依頼)」(令和8年3月26日付け こども家庭庁支援局長、

こども性暴力防止法施行準備委員会

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【参考資料5】 「こども性暴力防止法の施行を見据えた実習に関する大学等の対応等に関する留意事項について(依頼)」(令和8年3月26日付け こども家庭庁支援局長、 の表紙

要旨

令和8年12月25日施行のこども性暴力防止法を見据え、教職・保育士養成課程の実習における犯罪事実確認の要否判断基準と大学等の対応を依頼する通知。実習計画で児童と一対一になる等、支配性・継続性・閉鎖性が予定される場合は確認が必要だが、原則一対一にしない等の条件を満たせば不要となる。入学志願者や在校生への周知、同意書・誓約書の取得、実習不可時の卒業要件特例措置の検討、実習施設への情報伝達などを求め、日本国籍者の標準処理期間2週間から1か月等を踏まえた計画作成を指示している。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • 実習の一対一予定等で犯罪事実確認が必須
  • 入学前同意書・実習前誓約書の取得徹底
  • 実習不可時、免許未取得でも卒業認める特例
  • 対象従事者該当なら事前研修受講義務発生
  • 確認申請は日本国籍で2週間から1か月
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PDF は cfa.go.jp が公開しているものです。PPPT が公開するのは表紙・要約・検索語の該当箇所の抜粋だけで、本文は検索のために解析しています。

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