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こども家庭庁2026年7月17日(金)第4回

【資料3-1】 こども性暴力防止法施行(12月25日)に向けた義務事業者用準備ガイド

こども性暴力防止法施行準備委員会

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【資料3-1】 こども性暴力防止法施行(12月25日)に向けた義務事業者用準備ガイド の表紙

要旨

こども性暴力防止法の令和8年12月25日施行に向け、義務対象事業者が実施すべき最低限の準備事項をまとめたガイドである。制度周知、不適切な行為範囲の確定や就業規則見直し等の犯罪事実確認関係、報告ルール策定や相談体制整備等の安全確保措置、情報管理規程作成等の4分野で対応を求める。施行後3年以内に現職者の前科確認が必要であり、GビズID取得とこども家庭庁への事前登録は令和8年4月から7月までに完了する必要がある。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • 令和8年12月25日の法施行に向けた準備
  • 施行後3年以内の現職者前科確認の実施
  • 令和8年4〜7月のGビズID等事前登録
  • 不適切な行為範囲の検討と就業規則見直し
  • 情報管理規程の作成と管理体制の整備
原典のPDFを開く(cfa.go.jp)

PDF は cfa.go.jp が公開しているものです。PPPT が公開するのは表紙・要約・検索語の該当箇所の抜粋だけで、本文は検索のために解析しています。

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