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こども家庭庁2026年7月17日(金)第4回

【資料2-1】 周知用リーフレット(国民向け、事業者向け、従事者向け)

こども性暴力防止法施行準備委員会

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【資料2-1】 周知用リーフレット(国民向け、事業者向け、従事者向け) の表紙

要旨

こども性暴力防止法(2026年12月25日施行)の周知用リーフレット。保護者、事業者、従事者向けに、性暴力の定義やサイン、対応方法を示す。学校・保育所等は義務対象、放課後児童クラブ・学習塾等は認定申請で対象となる。従事者の性犯罪歴確認、相談窓口設置、研修実施が求められる。性犯罪歴がある者はこどもと接する業務に就けず、不適切な行為への対処や「こまもろうマーク」の使用についても記載されている。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • 2026年12月25日にこども性暴力防止法を施行
  • 学校・認可保育所は義務対象、塾等は認定申請が必要
  • 従事者の性犯罪歴確認、相談窓口設置、研修を実施
  • 性犯罪歴のある者はこどもと接する業務に就けない
  • 不適切な行為の範囲は事業者ごとに定め対処する
原典のPDFを開く(cfa.go.jp)

PDF は cfa.go.jp が公開しているものです。PPPT が公開するのは表紙・要約・検索語の該当箇所の抜粋だけで、本文は検索のために解析しています。

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