栄養機能食品に関する検討会

食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)の抜粋資料で、栄養機能食品の定義と表示義務を規定する。第二条で対象を容器包装入り加工食品とし、錠剤等の形状ではカリウムを除く旨を明記。第七条により、栄養成分の名称、機能、一日当たりの摂取目安量、注意事項等十一項目の表示を義務付ける。別表第十に栄養素等表示基準値、別表第十一に各栄養成分の下限・上限値、機能文言及び注意事項を定め、消費者庁長官による個別審査を受けていない旨の表示も必須とする。
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