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消費者庁2026年6月22日(月)第1回

【参考資料1】食品表示基準(条文抜粋)

栄養機能食品に関する検討会

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【参考資料1】食品表示基準(条文抜粋) の表紙

要旨

食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)の抜粋資料で、栄養機能食品の定義と表示義務を規定する。第二条で対象を容器包装入り加工食品とし、錠剤等の形状ではカリウムを除く旨を明記。第七条により、栄養成分の名称、機能、一日当たりの摂取目安量、注意事項等十一項目の表示を義務付ける。別表第十に栄養素等表示基準値、別表第十一に各栄養成分の下限・上限値、機能文言及び注意事項を定め、消費者庁長官による個別審査を受けていない旨の表示も必須とする。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • 第二条で栄養機能食品の定義と除外条件を規定
  • 第七条で十一項目の表示事項と方法が義務付け
  • 別表第十に性別年齢階級別の栄養素等表示基準値
  • 別表第十一に各成分の上下限量と機能文言を指定
  • 一日当たり摂取目安量は別表第十一の上限超禁止
原典のPDFを開く(caa.go.jp)

PDF は caa.go.jp が公開しているものです。PPPT が公開するのは表紙・要約・検索語の該当箇所の抜粋だけで、本文は検索のために解析しています。

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