A.文化庁は、未管理の著作物等を円滑に利用可能とするための新しい裁定制度を2026年4月から開始することを決定しました。著作物の適切な利用環境の整備を目的としています。(第2回・2025年5月時点)
未管理著作物の新裁定制度、4月開始へ
未管理の著作物等を円滑に利用可能とするための新しい裁定制度であり、令和8年4月からの開始が決定している。
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出典: 内閣官房「知的財産戦略本部 構想委員会(知的財産推進計画2026)」の議事録より自動抽出(2026年2月27日時点)