A.出入国在留管理庁は、一定の要件を満たす海外の若手人材に対し、日本での就職活動等のための在留資格を付与しています。将来有為な人材を早期に日本へ呼び込むことを目的としています。(第1回・2025年5月時点)
海外若手人材の呼び込み制度を開始
将来有為な海外若手人材を日本に早期に呼び込むため、一定の要件を満たすことで就職活動等のための在留資格を付与する制度。
この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)(75枚・クリックで拡大)
出典: 内閣官房「知的財産戦略本部 構想委員会(知的財産推進計画2026)」の議事録より自動抽出(2025年11月21日時点)