個人情報保護法における勧告・命令制度の現状と課題を整理し、緊急時や第三者関与時の対応強化に向けた検討の必要性を示している。
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2 実効性のある監視・監督の在り方 15 (1) 課徴金、勧告・命令等の行政上の監視・監督手段の在り方 イ 勧告・命令の在り方 我が国の現状等 ● 法第148条第2項において「勧告を受けた個人情報取扱事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合」と規定されているとおり、個人情報取扱事業者の義務違反の是正については、基本的に命令に勧告を前置することとされている。新破産者マップ事案については、半年を要して勧告、命令、告発という順次の対応に至った。 ● このような勧告前置の例外として、法第148条第3項に規定される緊急命令が存在する。もっとも、緊急命令の対象は一部の義務違反に限定されており、かつ、個人の重大な権利利益の侵害が現に発生していること等の要件も加重されている。 ● 勧告・命令は、いずれも、法の規定に違反した「当該個人情報取扱事業者等」に対して行うものとされている。そのため、個人情報取扱事業者が、法に違反する個人情報の取扱いを第三者に委託している場合や、法に違反して個人情報を取り扱うに当たって第三者の提供するサービスを利用している場合において、当該第三者自身が法の規定に違反した「当該個人情報取扱事業者等」に当たらない場合は、当該第三者に対して直接勧告・命令を行うことは困難である。 ● 勧告・命令は、いずれも、「当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置」をとるよう求めるものとされている。委員会は、これまで、法に違反する個人情報の取扱いを行った個人情報取扱事業者に対して、利用目的の通知、公表等を適切に行うことや、適切な安全管理措置を講じるための組織体制を整備すること等を求めてきている。 考え方 ● 個人情報取扱事業者等による法に違反する個人情報等の取扱いにより個人の権利利益の侵害が差し迫っている場合に直ちに中止命令を出すことの必要性や、法に違反する個人情報等の取扱いを行う個人情報取扱事業者等のみならず、これに関与する第三者に対しても行政上の措置をとることの必要性、法に違反する個人情報等の取扱いの中止のほか個人の権利利益の保護に向けた措置を求めることの必要性の有無や手続保障など、その法制上の課題等について検討すべきである。