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A.2024年の個人情報保護委員会の法第148条第2項に基づく命令手続きは148条第2項。
2024年の個人情報保護委員会における法第148条第2項の規定。勧告を受けた事業者が正当な理由なく措置をとらない場合に命令を行う手続きであり、該当する法律の条項は148条第2項となります。
出典: 個人情報保護委員会『個人情報保護法 3年ごと見直し中間整理(概要)』2024年7月公表