日本の外国人労働者受入れ制度の変遷と、特定技能や育成就労制度を含む現在の在留資格の枠組みについて解説している。
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検討を重ねてきた。 そこで、ここに、法務大臣として、今後の外国人の受入れの基本的な在り方を検討する必要性及びそれに当たって必要と考えられる論点等についての中間報告を行う。 2 現行の外国人受入れ制度 日本の外国人労働者の受入れ施策は、日本の経済社会の活性化や一層の国際化を図る観点から、専門的・技術的分野の外国人労働者の受入れを積極的に推進してきた。それ以外の外国人労働者は国内の労働市場にかかわる問題をはじめとして日本の経済社会と国民生活に多大な影響を及ぼすとともに、送出国や外国人労働者本人にとっての影響も極めて大きいと予想されることから、国民のコンセンサスを踏まえつつ、十分慎重に対応することが不可欠であるという、いわゆる二分論を採用してきたところ(第9次雇用対策基本計画(1999年(平成11年)8月13日閣議決定9))。人手不足への対応としては、2018年(平成30年)に特定技能制度を創設し(2019年(平成31年)に施行)、2024年(令和6年)に技能実習制度10を発展的に解消して、人材育成だけでなく人材確保を目的とした育成就労制度を創設した(2027年(令和9年)に施行予定)。また、日本に受け入れた外国人の受入れ環境整備は、法務省が総合調整機能を担っている(2018年(平成30年)閣議決定11)。 外国人の在留資格は、就労を目的とした在留資格とそれ以外の在留資格に分かれ、それ以外の資格であっても就労可能なもの(その中でも実際に就労している場合としていない場合に分けられる。)と不可能なものに分けられるところ12、就労を目的とした在留資格のうち「特定技能」に関しては、産業分野ごとに外国人の受入れ見込数(受入れ上限として使われる。)を設定し、新たに創設した「育成就労」についても同様に設定することとされているが、就労を 9 厚生労働省 資料1-1 第9次雇用対策基本計画(抄)※参照 https://www.mhlw.go.jp/topics/2002/07/dl/tp0711-1a1.pdf 10 技能実習制度は、人手不足解消のための施策ではなく、技能等移転による国際貢献が目的の制度である(技能実習を労働力の需給の調整の手段として用いてはならない旨規定(技能実習法3条2項))。 11 外国人の受入れ環境の整備に関する業務の基本方針について https://www.moj.go.jp/isa/content/001270102.pdf 12 就労を目的とした在留資格は、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「特定技能」、「育成就労」等であり、それ以外の資格としては、主に「留学」、「家族滞在」、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」等である。 3