緊急浚渫推進事業費の対象に農業用排水路を追加し、特例措置期間を5年間延長する。
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緊急浚渫推進事業費の拡充・延長 河川等の浚渫(堆積土砂の撤去等)により、効果的・効率的な水害の未然防止につながっているところであるが、緊急的に浚渫を実施すべき箇所は未だに数多く残っており、浚渫事業の必要性が高い状況が継続している このため、「緊急浚渫推進事業費」について、農業用排水路に係る浚渫を対象事業に追加した上で、特例措置の期間を令和11年度まで5年間延長(地方財政法を改正) 1. 対象事業 河川、ダム、砂防、治山、防災重点農業用ため池等、農業用排水路に係る浚渫 ※1 浚渫には、土砂等の除去・処分、樹木伐採等を含む ※2 各施設に係る浚渫について、国土交通省等より対策の優先順位に係る基準を地方団体に対して示した上で、各地方団体において各施設の個別計画に緊急的に実施する箇所を位置付け 浚渫前 浚渫後 2. 地方財政措置 地方債充当率:100% 元利償還金に対する交付税措置率:70% 3. 事業期間 令和7年度~令和11年度(5年間) 4. 事業費 1,100億円 (参考)緊急浚渫推進事業債 <令和7年度~令和11年度> 元利償還金の70%を地方交付税措置 一般財源 地方債充当率100% 農業用排水路 15