棚田地域振興法の制定・改正による棚田保全の枠組み構築と、つなぐ棚田遺産制度を通じた地域活性化の取組について解説。
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化法1を施行し、市町村が二地域居住等の促進のための計画を策定することで、住宅、コワーキングスペース、交流施設等の二地域居住等に必要な環境整備に係る支援を受けやすくなるようにしました。 また、同年10月、地方公共団体や多様な民間事業者で構成され、二地域居住等の促進に係る様々な施策・事例の情報交換、課題の整理や対応策の検討・提言等を行う「全国二地域居住等促進官民連携プラットホーム」が発足しました。国土交通省は、これと連携しつつ、二地域居住等の機運を醸成することとしています。 農林水産省としても、農山漁村における二地域居住等の推進は、地域の活性化や課題の解決に有効な取組として、受入れに向けた環境整備や定住・交流を促進するための施設整備等を支援しています。 (3) 農村の魅力の発信 (棚田地域振興法に基づく指定棚田地域は733に拡大) 棚田を保全し、棚田地域の有する多面的機能の維持増進を図ることを目的として、棚田地域振興法が令和元年(2019)年に制定され、同法に基づき、都道府県、市町村、農業者や地域住民等の多様な主体が参画する指定棚田地域振興協議会による棚田を核とした地域振興の取組を、関係府省横断で総合的に支援する枠組みを構築しました。 令和6(2024)年度までに、同法に基づき累計で733地域が指定棚田地域に指定されたほか、指定棚田地域において同協議会が策定した認定棚田地域振興活動計画は累計で200計画となっています。 つなぐ棚田遺産~ふるさとの誇りを未来へ~ URL:https://www.maff.go.jp/j/nousin/tanada/tanadasen.html これらの地域では、耕作放棄地の再生や都市農村交流等に取り組み、棚田地域の活性化が図られた事例があるなど一定の効果が出ています。 同法は時限立法であり、令和7(2025)年3月末に期限を迎えることから、同法の期限を5年間延長するとともに、農業振興や鳥獣被害防止等の棚田地域振興に必要な事項を配慮規定として定めることとした「棚田地域振興法の一部を改正する法律」が第217回通常国会において議員立法により成立し、令和7(2025)年3月に公布されました。 また、令和4(2022)年から開始した「つなぐ棚田遺産」の認定を機に、棚田地域における企業連携を積極的に推進していくことを目的として創設した「つなぐ棚田遺産オフィシャルサポーター制度」において、棚田地域の振興に関する取組を行う企業・団体等を公式にサポーターとして認定しており、令和7(2025)年3月末時点で43の企業・団体等が認定されています。 1 正式名称は「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律」 357